
写真:LIMO [リーモ]
毎月の給与からは税金や社会保険料などが天引きされています。このため、基本的には給与の額面と手取りが一致しません。
【一覧表】3月分から健康保険料が値上がりする都道府県はどこ?
2023年度からは、天引きされる保険料が変わるため手取りが減ってしまう人もいます。
今回解説する保険料は以下のものです。
・健康保険料(協会けんぽの場合)
・介護保険料
・雇用保険料
どのような人に影響があるのかについて、詳しくみていきましょう。
40歳~65歳未満は介護保険料が値上げに
40歳~65歳未満の方が支払う介護保険料率は、現在1.64%です。2023年3月分(4月納付分)からは、1.82%に引き上げられます。
厚生労働省が2023年2月27日に公表した資料によると、2023年度の第2号保険料(40歳~64歳)の見込額は6216円で、過去最高水準となる見込みです。
2021年度は5788円、2022年は6105円だったので、毎年増加傾向にあることがわかります
高齢化社会が進み、財政が年々圧迫されている介護保険制度。そのため、40歳~64歳が支払う介護保険料(第2号保険料)は上昇傾向にあるのです。
介護保険料は健康保険料に含まれているため、単体で支払うわけではありません。
給与に連動するため、実際には個々で金額が異なることにも注意が必要です。
次はそんな健康保険料について見ていきましょう。
健康保険料が値上げになる都道府県も
健康保険にはいくつか種類があります。
・協会けんぽ…中小企業で働く従業員
・組合管掌健康保険…大企業で働く従業員
・共済組合…公務員や私立教職員
・船員保険…船員
・後期高齢者医療制度…75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての人
・国民健康保険…上記以外の自営業やフリーランスの方など
このうち協会けんぽの保険料率は、都道府県によって異なります。
福井支部が2023年2月21日に公表した資料によると、2023年度の健康保険料率は9.91%で、2022年度に比べて0.05%の引き下げとなります。
しかし、栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・福岡県では値上げになることがわかっています。
とはいえ、先述のとおり40歳から64歳までの方が負担する介護保険料率については全国的に引き上げとなります。
これらは健康保険料に含まれるため、引き下げになる都道府県であっても合計の天引き額はあがることがあります。
健康保険料率の改定は3月からですが、4月納付分からの変更となるため、ほとんどの方は4月の給与にて手取り額が変わることとなります。