韓国の窃盗団が日本の寺から盗んで韓国国内に持ち込んだ観世音菩薩坐像(仏像)の所有権が1審裁判の開始から7年目に出てきた。裁判所は略奪文化財であっても所有の意思を持って長期間所有した場合は取得時効が認められるとし、日本に返還すべきだと判決した。
大田(テジョン)高裁は1日、瑞山(ソサン)の浮石寺(ブソクサ)が国(大韓民国)を相手に提起した有体動産(仏像)引き渡し請求控訴審で1審を覆し、原告の請求を棄却した。
日本の観音寺にあったこの仏像は、2012年10月に韓国の文化財窃盗犯が盗んで国内に持ち込んだ。
浮石寺は「1330年ごろ瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺院に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像の結縁文に基づき、倭寇に略奪された仏像であるだけに元所有者の浮石寺への引き渡しを求めて訴訟を起こした。
これに対し大田地裁は2017年1月26日、複数の証拠に基づき「倭寇が非正常的な方法で仏像を持ち出したと見るのが正しい」という趣旨で浮石寺側の主張を認めた。
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